損害賠償の計算方法
損害賠償として請求できるお金の種類
事故による治療が終わる(症状固定または治癒)と、相手方(保険会社など)から「損害賠償額のご案内」などという題の書面が来ます。そこには、次のような損害費目と、それぞれに金額などが書かれてあります。以下、代表的な損害費目について、その内容を簡単にご説明します。
1.治療費
病院、整骨院代などです。
気になる病院費用について(交通事故の法律ブログ)
交通事故の被害者の方にとって、まず最初に気になる問題のひとつに治療費や入院費用の負担があるのではないでしょうか。続きを読む
2.通院交通費
通院のためにかかった交通費です。
3.入院雑費
入院中は、自宅での生活とちがい、なにかと余分なお金がかかります。その賠償として、1日1500円程度が認められます。
4.休業損害
怪我によって仕事を休んだ分の賠償です。主婦の方でも認められます。
専業主婦の休業損害(交通事故の法律ブログ)
5.傷害慰謝料
怪我によって痛い思いをした、入通院によって煩わしい思いをしたという精神的損害に対する賠償です。入通院期間等によって一定の基準があります。
傷害(入通院)慰謝料(交通事故の法律ブログ)
6.逸失利益
後遺症によって、この先、収入が減少することに対する賠償です。減少率については、後遺症の等級等によって基準があります。
人身事故の損害賠償では、慰謝料と並んで高額になるのが「逸失利益」(いっしつりえき)です。
これは、「将来稼げたはずのお金が、事故によって稼げなくなった」という損害であり、後遺障害や死亡の場合に発生する損害です。続きを読む
7.後遺障害慰謝料
後遺症を負ったことによる精神的損害に対する賠償です。後遺症の等級によって、基準があります。
8.その他、重篤な傷害、後遺障害の場合には、介護費、将来の介護費等が、死亡の場合は、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭費等があります。
9.過失相殺
これは損害費目ではありませんが、上記のような損害費目を合計した金額から、被害者の過失相殺率に従った金額が差し引かれます。
10.既払い金
すでに相手方(保険会社)が支払済の金額です。治療費などが支払済であることが多いでしょう。上記1~9で計算された金額からこの既払い金の額が差し引かれます。
弁護士の奥田貫介です。今日は人身事故の損害賠償として請求できるお金の種類について、ご説明をいたします。
まず治療費があります。人身事故によってけがをして病院に行った。こういう場合に治療費がかかりますので、これを損害賠償として相手方に請求できることになります。ただ通常、相手方に任意保険が付いてる場合、この場合には相手方の任意保険が病院のほうに直接支払う。こういう流れになります。
この場合、病院だけなのか。つまり例えば病院の指示で整骨院に行った場合どうなのかという問題もあります。それから健康保険を使うのかどうか。これをどうするかということは、考えるところかなと思います。
それから次に休業損害。事故で仕事を休まざるを得なかった。こういうときには職場から休業損害の証明書を発行してもらって、これでもって休業の損害を請求するということになります。
例えば主婦の方で、1日5,000円のパートに行ってる。こういった場合どうなのかということがあります。損害賠償の話のときには、主婦労働というのも1日9,000円程度の労働だというふうに考えられて、主婦の休業損害ということであれば1日9,000円程度請求ができるという傾向にあります。ではこの方がパートに行って1日5,000円の収入を得てると。こういう場合どうなのかというと、原則的には5,000円とそれから主婦休業の9,000円、どちらか高いほうで請求できることになります。
それから最後に慰謝料。これは読んで字のごとく、慰め謝る料金ということで、けがによって痛い思いをした、あるいは通院、入院によって大変な思いをしたという精神的な損害に対する賠償金ということになります。この慰謝料の金額については入院期間、それから通院期間、頻度、これによって大体の相場というものが裁判例上形成されていますので、それに従って請求ができるということになります。
以上が傷害部分。つまりけがをしたというところでの損害賠償の項目ということになります。治療費、次に休業損害、それから慰謝料。おおまかに言ってこの3つが請求できるということになります。
さらに病院に行ったんだけれども、完全にはよくならずに後遺症が残った場合。
この場合には以上に加えて次の2つ、後遺障害の慰謝料それから逸失利益。この2つの費目が請求できるということになります。
まず後遺症の慰謝料からご説明をすると、むち打ち等でしばしば認められる後遺障害等級14級という場合には大体約100万前後の慰謝料が認められる傾向にあると思います。
さらに逸失利益。これはどういうものかというと、後遺症によって稼ぐ能力が将来にわたって失われたと。将来の稼ぎが失われたんだという考え方で、その部分の請求ができるということになります。先ほどの後遺傷害等級14級で申し上げますと、大体稼ぎの能力が5%失われたということで、その分を請求できるということになります。
ただこの場合には、例えばむち打ちで14級の場合には、期間として何年分認められるのかという問題が出てきますし、それから例えばサラリーマンの方などで、後遺症等級14級で、本当は5%減額なはずなのに実際の給料は全然減ってない、あるいは上がってる。こういう場合にその部分は逸失利益として認められるかどうか。5%部分が逸失利益として認められるかどうかというと、少し難しい問題が出てくることがあります。
ですので、人身事故の損害賠償として認められるのは、傷害部分で大ざっぱに言って、治療費、休業損害、慰謝料。それから後遺症が残った場合には、以上に加えて後遺症の慰謝料、それから逸失利益。この2つが加算されるということになります。
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