「自賠責保険」と「任意保険」
交通事故についての保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。
簡単に説明すると次のとおりです。
自賠責保険
全ての自動車の所有者等に加入が義務づけられていますが、適用されるのは人身事故だけで、支払われる金額も傷害で120万円など限度額が決まっています。
任意保険
加入が義務付けられていない保険で、保険会社との契約によりさまざまな範囲の補償が認められます。
1.「自賠責保険」とは
正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、法律(自動車損害賠償保障法)によって全ての自動車の所有者等に加入が義務づけられている保険です(ただし、実際には加入手続きを怠ったまま、運転をして事故を起こす事例も散見されます。)。
「自賠責保険」は、人身事故にだけ適用され、支払われる金額の限度額は、傷害で120万円、死亡に対しては3000万円、「後遺障害」に対しては4000万円と決まっています。
「自賠責保険」から「後遺障害」に対して支払いを受けるには、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
2.「任意保険」とは
加入が義務付けられていない保険をいい、「自賠責保険」の限度額では補いきれない部分を補償するものです。
被害者に対する人身事故や物損事故のほか、同乗者の損害に対する補償などさまざまな保険があります。また、”弁護士費用特約”など、様々な「特約」をオプション的に付加することができるものもあり、自らに合った補償内容を選択することができます。
比較
【加入】
自賠責保険 ・・・ 法律によって自動車の所有者等に義務づけられている
任意保険 ・・・ 任意
【目的】
自賠責保険 ・・・ 被害者の保護・最低限の補償
任意保険 ・・・ 自賠責保険の不足分を補う
【賠償範囲】
自賠責保険 ・・・ 人身事故のみ (傷害120万円まで、後遺障害4000万円まで、死亡3000万円まで)
任意保険 ・・・ 加入する保険の補償内容により異なる
交通事故による損害は、加害者の行為と因果関係があれば、被害者の過失を相殺した上で、全額の支払いを請求できます。加害者が任意保険に加入していない場合や任意保険の範囲を超える損害が生じた場合、加害者自身が支払わなければならないことになります。
しかし、加害者が実際に支払うお金を持っていなければ、被害者自身が加入している保険を使うか、加害者と分割払いなどにより支払ってもらうなどの交渉をしなければなりません。
交通事故の損害賠償についての交渉は専門知識が必要となりますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
自賠責保険の賠償範囲では補えないような交通事故は多く発生しています。自動車を所有する以上、交通事故は決して他人事ではありません。任意保険には加入しておくことを強くお勧めします!!
自動車保険の基礎知識① 任意保険
こんにちは。弁護士の田代です。今回は自動車保険の基礎知識についてお話しします。
自動車保険というものは、任意保険というものと強制保険というものの2つに分かれます。
早速難しい言葉が出てきましたが、任意保険というのは簡単に言うと、必ず加入しなくてもよいとされている保険です。
これに対し、強制保険というのは、法律上加入が義務付けられている保険、つまり自賠責保険のことを指します。それで、今回は、この2つの商品のうち、任意保険のことをご説明します。
さて、任意保険といっても実際の商品名は例えば総合保険、安心保険など、保険の会社によってさまざまな商品名が付けられています。皆さんの中にも何げなく自動車保険に加入しているものの、実際にはどのような内容の商品なのかがよく分かっていない、という方も多いのではないでしょうか。
このような任意保険の商品ですが、大きく分けると対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、そして人身傷害補償保険、さらに車両保険の4つの商品が現在主流となっております。
これらの商品を簡単に説明しますと、先の2つの商品は事故の相手の損害を補償するというもので、後の2つの商品は自分の損害を補償するというものです。
事故の相手の損害を補償するというのは、つまり万が一交通事故を起こして自分が損害賠償責任を負ってしまう場合に、自分の代わりに賠償金を支払ってくれるという保険です。このうち対人賠償責任保険というのは、相手の治療費など身体や生命に関する損害を補償し、対物賠償責任保険のほうは、相手の車など物の損害を補償します。文字のとおりです。
また、後の2つの自分の損害を補償する商品についても同様です。つまり、人身傷害補償保険は自分の身体や生命に関する損害を補償し、車両保険は自分の車の損害を補償するというものです。
この他、保険商品には、搭乗者傷害保険、無保険者傷害保険、自損事故保険などさまざまな商品がありますが、これらは別の機会にご説明しましょう。
さて、事故が生じた場合、このようにさまざまな保険が絡んでくることになります。具体例を見てみましょう。
この絵のように、緑色の人と黄色い人が事故を起こしたとします。緑色の人が事故でけがを負ってしまった場合、治療費などの保険は自分が加入している人身傷害補償保険に請求することもできますし、また、相手が加入している場合には相手の対人賠償責任保険にも請求することができます。また、この事故で緑色の人の車が故障してしまった場合、車の修理費などの補償は自分が加入している車両保険にも請求することができますし、また、相手が加入していれば相手の対物賠償責任保険にも請求することができます。ではこの中で、緑色の人はどちらに請求したらいいのでしょうか。
例えば、けがに対する保険の人身傷害補償保険と対人賠償責任保険、この選択についてご説明します。この請求先の答えは個別の事案によってさまざまですが、判断のポイントは次のようなものになります。
大まかに言うと、人身傷害補償保険は過失を考慮せずに補償してもらえるというメリットがあるのに対し、慰謝料などの損害額が低く見積もられてしまうというデメリットがあります。そのため請求にあたっては、事故対応がどのような事故であったのか、これが双方の過失の割合に影響します。このほかの要素として、損害額、これも約款によって損害額が低く見積もられていることも多いので、約款とそれと実際の損害額がどのような損害が生じる見通しがあるのか、そういったことを考慮して請求先を選択することになります。
また、こちらの保険にも請求しつつ、十分な賠償が得られない場合に相手の保険にも請求するなど、請求先を併用することはできるのでしょうか。事案によっては、そのように請求先を併用することも可能です。ただし、その場合にも請求の順番などによって、つまり自分の加入の保険に先に請求するのか、相手が加入の保険に先に請求するのか、それによってもらえる金額の総額が変わってくる場合もあります。かなり複雑な判断を要しますので、これについてはご注意ください。
このように保険の請求先の判断においても必ずしも誰でもできるものではありません。法律の知識も必要ですし、個別の約款を読み解くことも必要になってきます。そのため事故に遭った場合には、自分で迷わず示談つまり請求を終わらせてしまうのではなく、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
自動車保険の基礎知識②強制保険・自賠責保険
こんにちは。弁護士の田代です。今回は前回の記事に引き続き、自動車保険の基礎知識についてお話しします。
まずは前回のおさらいから入りましょう。
自動車保険は大きく分けると任意保険と強制保険とに分かれます。任意というのはいろいろな法律に出てくる言葉ですが、強制されていないということを指します。つまり加入を義務付けられていない保険が任意保険。これに対し加入を義務付けられている保険が強制保険となります。そして今回は強制保険についてお話しします。
強制保険とは、正式には自動車損害賠償責任保険のことをいいます。よく省略して自賠責保険といわれるものです。これは自動車損害賠償責任法によって補償内容も定められています。
自賠責保険の補償内容には次のような特徴があります。
まず、補償の対象は相手の損害のみです。自分の損害は補償の対象となりません。
また、補償の対象は相手の損害といっても身体、生命の損害に限定されます。例えば、相手の車が故障したとしても、車の修理費などは補償の対象とはなりません。それについては完全に自己負担。つまり加害者のほうがその損害を賠償しなければなりません。
つまり、自賠責保険の制度は、交通事故によってけがを負った人や亡くなってしまった方の遺族を補償するための制度なのです。ちなみに、前回は任意保険の主な商品についてお話ししましたが、これを任意保険に例えると、対人賠償責任保険と同じような補償内容ということになります。
しかし、同じような補償内容といっても、大きな違いもあります。その一番の違いは、何といっても自賠責保険には限度額が決められているということです。自賠責保険の支払い額は相手が傷害を負った場合には120万円、相手に後遺症が残った場合には4,000万円、相手を死亡させてしまった場合には3,000万円までに限定されています。それ以上の損害賠償は、加害者の個人の負担となってしまうのです。
そしてこれらの限度額は、決して十分な金額ではありません。例えば、けがによる賠償額について見ても、実務上むち打ちなどのいわゆる軽症といわれるけがであっても、120万円を上回ることもあるくらいです。さらに相手を入院させてしまったような場合には、もっと損害賠償額は高額になるでしょう。
この他、自賠責保険の特徴としては、過失相殺が問題となりにくいことや、損害額の算定方法が一律で、しかも低めに定められていることなどがあります。さらに、先ほどお話ししましたように、補償の対象が相手の身体の、または生命の損害に限定されていることも自賠責保険の特徴といえるでしょう。
最後に、自賠責保険が強制保険と言われる理由についてお話しします。
自賠責保険の加入は、法律によって義務付けられています。そして、無保険の自動車を運転することは、何より犯罪とされています。罰則として、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が定められています。場合によっては、刑事裁判にかけられた上、刑務所に行かなければならないということもあるということです。それに加えて、行政処分により免停になることも覚悟しなければなりません。さらに、万が一無保険車の運転中に他人に損害を与えた場合には、事故の全責任を負担しなければなりません。
最後に、今回のお話で最も重要な点をまとめしょう。まず、自賠責保険は強制保険とされているため、当然に加入しなければなりません。ただし、その補償内容は十分ではないため、任意保険にも加入してカバーすることをお勧めします。さらに、自動車は凶器という自覚を持って、くれぐれも安全運転を心掛けましょう。
交通事故の人身傷害補償特約
こんにちは。弁護士の奥田貫介です。今日は自動車保険の人身傷害補償特約について、お話をしたいと思います。
最近の自動車保険には対人賠償。相手にけがあるいは死亡をさせたような場合に、その賠償金を払ってもらえる保険。それから対物賠償。これは相手の車やものなんかを壊したような場合に、その賠償金を支払ってもらえる保険。それから車両保険。これは自分の車が壊れたときに、その修理費用なんかを払ってもらえる保険。
この3つの他にいわゆる人身傷害保険、人身傷害補償特約というものが付いていることが多くなっています。この人身傷害補償特約というのは、事故で自分の側にけが、あるいは死亡といった損害が生じた場合に、その補償を自分の保険が払ってくれると。こういうものです。この特約は主として次の2つの場合に役に立ってくれることになります。
まず1つは、相手が例えば無保険とかで全然お金を持ってないような場合。こういった場合、通常ですと裁判で勝っても、結局はないものからは取れないということになってしまって、最終的にはいわゆる泣き寝入りをせざるを得ないということになってしまいます。しかし、自分の側の保険にこの人身傷害補償特約というのが付いていれば、ここから補償金を払ってもらうことができるということになります。これがまず1つ目ということになります。
それから2つ目のメリットとしては、この事故でこちら側の過失が大きいような場合、あるいは一方的にこちら側の過失によるような事故である場合。この場合通常ですと、大幅に過失相殺されてしまう、あるいはこちら側の一方的過失の場合には、相手からは何も損害賠償を取れないということになってしまいます。しかし、この人身傷害補償特約というのが付いていれば、ここから損害について全額補償を受けることができるということになります。ただし、この全額補償というのは、人身傷害補償特約の約款に書いてある基準によって計算された金額ということになります。
そしてもう一つ大切なことがあります。それは歩行中、あるいは自転車に乗っているときに自動車事故に遭ったような場合であっても、ご家族の車にこの人身傷害補償特約が付いている場合には、これを使うことができる場合はあるということです。
ですので、交通事故に遭って人身被害を受けたような場合には、ぜひ一度この人身傷害補償特約というものが使えないかどうか、ご自分の車はもとより、ご家族の車の保険もチェックしていただくことをぜひお勧めいたします。
お電話・メールでご予約、ご来所の上ご相談ください
メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601