交通事故で人身被害に遭った場合、加害者に対し、賠償金(損害賠償金)を請求することになります。慰謝料とは、この賠償金のうち「精神的損害に対する賠償金」のことです。裁判などでは「精神的損害を慰謝するに足りる金額」などということがあります。つまり、怪我や後遺障害を負ったり、肉親を失ったりして「痛い思いをした、辛い思いをした」といった「精神的損害」に対する、「慰め、謝罪」の意味のお金です。
交通事故で怪我をした場合の賠償金には、慰謝料のほかにも「治療費」「入院雑費」「通院交通費」「休業損害」などがあり、これらの合計金額が「賠償金」となるわけです。
なお、この「慰謝料」は判例上、人身損害の場合にのみ認められ、物損事故、つまり、事故による損害が、「自動車が壊れた」などの「物の損害」にとどまる場合には原則として認められません。
また、この「慰謝料」の金額は、法律では決まっていませんが、過去の裁判例の集積による「相場」があります。
怪我の場合には、入院日数、通院日数を一つの目安として、たとえば、「入院1ヶ月、通院2ヶ月ならだいたい○○円位」というような相場があるのです。
加害者側の保険会社が提示する金額は、上記の「裁判例の相場」よりも著しく低い場合があります。
提示された金額が妥当かどうかは、一度専門家に相談されることをおすすめします。