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交通事故の加害者が無保険の場合

交通事故でケガをしたとき、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者から直接治療費等を手出しして支払ってもらうことになります。

加害者はその後、被害者へ支払った分を、自分の自賠責保険の保険会社に請求します(これを『加害者請求』と言う。)。

 

加害者が任意に支払ってくれない場合には、被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険の保険会社に対し、治療費等を請求することができます(これを『被害者請求』と言う。)。

 

但し、自賠責保険には以下の注意点があります。

①人身事故の賠償(対人賠償)しか認められない

②賠償金の支払限度額が設けられている(ケガの場合は120万円まで)

 

つまり、事故で被った車両修理費や、自賠責保険の限度額を超える治療費等については、加害者から直接支払ってもらわなければなりません。

加害者に支払い能力がない場合には、賠償を受けられないという事態に陥ります。

 

多くの人は任意保険に加入しているのでこのようなケースは少数ですが、当事務所が取り扱う事件の中にもまれに、任意保険に加入していない車との事故があります。このような場合、泣き寝入りとなってしまうこともあります。

(※但し、自分で加入している保険から補償が受けられる場合もあるので、自動車保険(任意保険)や生命保険、共済など、加入している種々の保険の契約内容をよく確認してみるといいでしょう。)。

 

被害者と加害者、どちらにとっても任意保険は非常に重要です。

あなたはきちんと任意保険に加入していますか?