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専業主婦の休業損害

専業主婦(主夫)であっても、休業損害を請求できることをご存知ですか?

 

専業主婦(主夫)の方で、交通事故でケガをして、入院や通院のため、家事ができなかった期間がある場合は、家事休業分の損害があったとして、会社勤務の方と同様に「休業損害」を請求することができるのです。

その金額は、厚生労働省で年1回出されている賃金に関する「賃金センサス」の平均賃金に基づき、下記の通り、計算することになります。

 

(計算式)

「賃金センサス」の平均賃金から算出した1日分の収入 × 休業日数 = 休業損害

 

ただし、パート等の仕事をしている主婦の場合は、 家事業として算出した収入か、パート等で得ていた収入のどちらか多いほうを請求することになります。