交通事故でケガをして、入院したり、通院した場合には、治療費とは別に、入通院の期間やケガの程度に応じて、傷害慰謝料を請求することができます。
慰謝料とは、交通事故に遭い、ケガをしてしまったという苦痛に対する精神的な損害賠償のことをいい、当然に認められる請求権です。
入通院慰謝料の金額は、「入・通院慰謝料」表(日弁連交通事故相談センター)を基準に算出します。
表によれば、たとえば、事故により1ヶ月入院し、その後通院を3ヶ月した場合は、115万円が、入院1ヶ月、通院4ヶ月の場合は、130万円が傷害慰謝料となります。
脳や、脊髄に損傷を負った場合、生死が危ぶまれるような状態が継続したときや麻酔なしでの手術等大きな苦痛を被ったときなどは、上記表に記載されている金額を増額するなど、症状の部位、程度等によっては、入通院期間によって表から導かれる金額を適宜増減します。