交通事故の示談交渉の開始時期は、事故の種類やケガ、損害の程度によって変わってきます。大まかには下記の通りです。
ポイントは、「損害額の見込みがたったとき」、です。
①物損事故の場合
車両修理費の見積額が判明したとき、全損の場合は時価相当額が判明したとき、すぐに交渉開始が可能です。
②傷害事故の場合
最終的な示談(慰謝料等を含む精算)については、ケガの完治の見込みや後遺症の有無が分かってから(=「症状固定」してから)開始するのが一般的です。
治療が長引きそうな場合は、治療費や生活に必要な費用を暫定的に立て替えてもらうこともできると思います。
③死亡事故の場合
事故で亡くなられた方の葬儀が終われば、以降、損害が発生することはないのが通常です。したがって、理論上は、示談交渉の開始は葬儀が終了すれば可能です。
しかし、遺族の感情等を考慮し、一般的には、葬儀後すぐに示談交渉を開始するのではなく、四十九日の法要前後から示談交渉が開始されることが多いようです。
交通事故では、物損事故と人身事故の双方が絡むことがおおいもの。そのような場合には、物損についてのみ、先に示談することが多いでしょう。