交通事故などで怪我をし、治療をしても後遺症が残った場合、示談の話などを進めていく上で、「後遺障害の等級」が何級であるのかがとても重要になってきます。
植物人間状態であったり、両眼失明などの1級から局部の神経症状という14級まであり、症状によって等級が分かれています。そして、慰謝料額や、逸失利益(後遺症によって将来の稼ぎが失われること)の額は、この等級によって変わってきます。では、その後遺症の等級はどのようにして決まるのでしょうか。
まず、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。その診断書を添えて、自賠責保険の後遺障害補償請求を自賠責保険会社に対して行います。請求を受けた保険会社は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に損害調査を依頼します。調査事務所は、公正かつ中立な立場で調査し、等級を出します。この結果を保険会社に報告し、これに基づいて保険会社は保険金の支払額を決定し、被害者に支払います。
等級の認定に不服があるときは、異議の申し立てを行うこともできます。
また、異議申立に対する判断にも不服があるときは、訴訟を起こすこともできます。