交通事故の治療にも健康保険を利用することは可能です。
ただ、交通事故で重篤な怪我をしたような場合、とりわけ急性期には、種々の制限のある保険診療ではなく、健康保険を使わないいわゆる「自由診療」の方が万全の診療が可能となる、ということも考えられます。また、互助の精神にもとづく健康保険制度は、交通事故のような明らかな加害者が存在する傷害の治療では使用されるべきではない、という考えもあります。さらにいえば、被害者の治療費はどうせ加害者の自動車保険会社が支払うのだから、自由診療によって高額の診療費(健康保険を利用した場合に比べ、2倍以上となることもあります)を得たいという病院側の思惑がある場合もあります。
このようなことから、まれに、”交通事故では健康保険が使えない”かのような説明をする病院等があるようです。
しかし、事故による傷害であっても、患者が保険証を提示して保険診療を望めば、病院等はこれを拒むことはできません。
もちろん自由診療で治療を受け、その治療費を加害者側へ請求をすることは可能です(治療費は、まず自分の手出しで立替える場合が多いでしょう。なお、治療費を自賠責保険に請求することもできます)。
しかし、事故の過失割合において、被害者側の過失が大きい場合には、相手方の保険会社が治療費の支払いを拒むことがあります。
相手が治療費を支払ってくれないからといって治療を止めるわけにはいきませんので、被害者が治療費を支払わざるを得ません。治療やリハビリが長くなると、自由診療であれば治療費がどんどん膨らんでいき、支払いが負担となったり、困難になってくることも考えられます。
そんな場合には、健康保険を使って治療を受けるのがよいでしょう。きちんと説明すれば、病院側も健康保険を利用した治療を行ってくれるはずです。
著者紹介
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
平成10年 弁護士登録 福岡県弁護士会所属
京都大学法学部卒