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保険会社との交渉はいつから始まるのか

 人身事故にあった場合、保険会社との示談交渉はいつから始まるのでしょうか。

 交通事故で怪我をした場合、あたりまえのことですが、被害者としては、まず、病院で怪我の治療をうけることになります。加害者が任意保険に加入していれば、治療費は保険会社から病院に直接支払われ、被害者としては、さしあたり自己負担なく治療に専念することができます。

 また、この間、休業により生活に困るようなことがあれば、保険会社に要求して当面必要な限度でお金の支払い(内払い)を受けられることもあります。

 なお、この治療中の段階では、まだ損害賠償請求権の額は確定していません。なぜなら、事故による損害、たとえば休業損害(長く休めば休むほど額が大きくなる)、傷害慰謝料(基本的には入院、通院の期間によって決まる)などは、治療や休業が続いている間、日々増大していることになるからです。

 こうして、治療を続けたあと、どこかの時点で、症状がなくなる(治癒)か、症状は残っているもののこれ以上よくならないという状態になる(症状固定)ということになるのですが、理屈上は、この時点でようやく、「被害者の加害者に対する損害賠償請求権の額が確定する」ということになり、「では、具体的にその額はいくらなのか」ということについて、被害者と保険会社との間で「示談交渉」が始まる(なお、後遺症が残った場合には、後遺症の認定手続をとる)、ということになります。

 そして、示談交渉によって、損害賠償請求権の総額が決まれば、先に保険会社が支払い済みの治療費や休業損害の内払い分などは、その中から差し引かれて、残額が被害者に支払われることになるわけです。