事故の相手(加害者、運転者)が任意保険に入っていなかったら、相手に十分な資力がないかぎり、損害の賠償は得られないのでしょうか。泣き寝入りをする前に、以下の事項を検討してください。
1 加害者以外の請求相手
加害者(運転者)本人が保険に加入していない場合でも、加害者の使用者(勤務先の会社)が賠償義務を負ったり、車の所有者が賠償義務を負ったりする場合も多くあります。
そのため、加害者(運転者)本人だけでなく、ほかに請求できる相手はいないのかをよく検討しましょう。
2 被害者側の任意保険
運悪く交通事故にあってしまった場合には、必ず、ご自身や家族の保険を確認しましょう。万が一、ご自身やご家族が加入の任意保険に、人身傷害補償特約や無保険車傷害特約などが付いていれば、ご加入の保険会社から人的損害に関する保険金を得ることができます。
ご自身が保険に加入していなくても、親族の保険等、ご家族や関係者の保険を活用できる場合もありますので、簡単に諦めずによく検討しましょう。
3 加害者の自賠責保険
任意保険に未加入の相手でも、多くの場合には、自賠責保険(強制保険)に入っています。被害者から保険会社に対して直接請求することも可能です。
ただし、自賠責保険により支払われる賠償額は、傷害事故で120万円、死亡事故で3000万円に限定されるなど、種々の制約もあります。
4 その他
事故の当時、被害者が勤務中や通勤中であったなら、労災給付を得られる可能性もあります。
また、自賠責保険すら適用されない場合に備えて、政府の自動車損害補償事業というものもあります。