交通事故で怪我をした場合、病院で治療を受けることになりますが、治療継続後、どこかの時点で、症状がなくなる(治癒)か、あるいは、症状が完治しないまま、それ以上はいくら治療しても改善が期待できなくなってしまう状態(症状固定)となります。
このうち、「治癒」ならばよいのですが、「症状固定」の場合には、その症状について、後遺障害等級の認定を受けたうえ、後遺障害についての損害賠償を受ける必要がありますが、上記認定にあたっては、主治医が作成する「後遺障害診断書」の記載や、それ以前の「検査内容」等が重要な意味をもつことになります。
また、法律上、「治癒」あるいは、「症状固定」までの治療費は、事故と因果関係のある損害として賠償の対象になりますが、「治癒」あるいは、「症状固定」後の治療費は、賠償の対象外となります。
さらには、傷害の慰謝料は、治療期間が長いほど、高額になる傾向にあります。
そのため、一般的に、加害者(保険会社)側としてみれば、早期の「症状固定」を望む傾向にあり、そのため、保険会社側から主治医に対して、「そろそろ治っているのではないか、そろそろ症状固定ではないのか」とのニュアンスを込めた「照会」などが行われることもあるようです。
ですから、被害者側としては、
① いい加減な打ち切りをされることなく、しっかりと正当な治療が受けられるようにする
② それでも症状が残った場合(後遺障害が残った場合)には正当な等級認定がされるよう、症状固定前の治療中から弁護士のサポートを受けることが重要です。