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被害を受けた場合の自分の保険の活用

交通事故被害を受けた場合、加害者あるいは加害者側の保険に請求するというのは、すぐに思いつくことですが、自分の側の保険についても、その活用を検討すべき場合があります。

 

たとえば、事故で、自分の愛車が壊れてしまった(物損)が、相手が無保険だったという場合、愛車に車両保険がついていれば、この車両保険から修理代等を100%支払ってもらうことができます。

同じように、事故で怪我をした(人身)が、相手が無保険だったという場合、自分の側に人身傷害保険がついていれば、この人身傷害保険から治療費、慰謝料等を支払ってもらうことができます。

このような、自分の側の保険については、相手が無保険であっても損害の補償をうけることができるメリットのほかに、事故の過失割合にかかわらず、損害について100%補填されるというメリットもあります。(但し、人身傷害保険では、慰謝料等については訴訟基準の賠償額より低い場合もあります。)

したがって、事故について自分の側に過失があるような場合には、自分の側の車両保険や、人身傷害保険の利用を検討すべきなのです。

なお、人身傷害保険等については、「同居の親族」や「別居の未婚の子」などが利用できる場合もあります。

事故にあった場合には、家族の保険についてもよく調べてみることが大切です。