今日は、交通事故の人身損害のうち、後遺障害に関する賠償についてお話ししたいと思います。
事故で怪我をして、入院あるいは通院して治療を続けたものの、結局、完全には良くならずに、症状、すなわち後遺症が残ってしまったという場合があります。
この場合、自賠責保険の「後遺障害の等級認定」というものを受けることになります。
この等級とは、後遺症の内容、程度によって、一番軽い14級から、最も重い1級までの等級が認定され、その等級によって2種類の賠償金が加算されます。
一つは、後遺症に関する「慰謝料」。これは、後遺症によって「つらい思いをする」ということに対する賠償です。
もう一つは、「逸失利益」。これは、後遺症によって「働く能力」が失われ、将来の収入を失う、ということに対する賠償です。
たとえば、一番重い1級の例でいえば、「両目の失明」などがこれにあたり、この場合、慰謝料が裁判基準で約2800万円、逸失利益が労働能力喪失率100%、つまり、労働収入がこの先100%失われるものとして、その分の損害として逸失利益の算定がされることになります。
また、一番軽い14級の例でいえば、むち打ちによる神経症状のような場合がこれにあたり、この場合、慰謝料が裁判基準で約100万円、逸失利益が労働能力喪失率5%、つまり、労働収入がこの先5%失われるものとして、その分の損害が賠償されるということになります。
なお、同じように「むち打ち」でも、14級にもあたらないとされた場合、いわゆる「非該当」とされた場合には、上記の慰謝料や逸失利益は一切賠償されません。
このように、人身損害の賠償請求の場面では、後遺症の「等級認定」がされるのかどうか、あるいは、何級になるのかということが、非常に大きな意味をもってくることになります。
そのため、事故で治療を続けていて、主治医から「症状が残る」ということを告げられたような場合には、その後の等級認定のことを見据えて、弁護士などの専門家に一度相談されることをお勧めします。