今年の冬までに、自転車の右側走行に刑罰が科されることになりました。 また、この夏には、自転車事故を起こした小学生の親に対して、9500万円の損害賠償を認める判決がありました。 昔は、自転車の交通ルールなんて非常にあいまいに考えられていました。 しかし、自転車ブームの定着化とともに、自転車に対する法規制もどんどん進んでいるようです。 そこで、今回は、自転車の交通ルールについて簡単におさらいしましょう。
まず、自転車の交通ルールの大原則として、自転車は、車道の左側を走らなければなりません。
しかし、次のような場合には、自転車の歩道走行が許されています。
まず、歩道に「自転車通行可」などの道路標識がある場合があります。
昔はそのような歩道を多くみかけましたが、最近はどんどん減っているようです。
やはり、自転車に対する規制が厳格になっているのでしょう。
また、通常の歩道であっても、運転者が児童や高齢者などの場合には、歩道走行が認められています。
さらに、安全のためやむを得ない場合という条件で、歩道の走行も認められています。
ただし、歩道を走行するに当たっては、次のようなルールを守らなければなりません。 まず、「歩行者優先」は大原則です。
歩行者の通行を妨げてはならず、歩行者にベルを鳴らすなどはもってのほか許されません。
また、自転車が歩道を走行する際には、車道よりを走らなければなりません。 さらに、歩道を走行する自転車は、徐行しなければなりません。
ここでいう徐行とは、おおむね、時速5kmから時速8kmと言われています。 この速度は、歩行者と同じ速度か、少し早歩き程度の速度と考えてよいでしょう。 残念ながら、歩道を走行する自転車のほとんどがこの速度を守っていないのが現状です。
このように、自転車には複雑な交通ルールがあるものの、あまり守られていませんでしたし、取り締まられてもいませんでした。
今回の右側走行の罰則化にしても、どのくらい厳格に運用されるのかは分かりません。
しかし、自転車事故が起きた場合には、このような交通ルールの遵守状況は、必ず問題になります。
そして、事故によっては、1億円近くの賠償金を求められることも、先ほどお話ししたとおりです。
みなさんも、この機会に、ぜひ自転車の交通ルールを学んでください。