事故を起こした加害者は、「刑事」上、「民事」上、「行政」上の3つの責任を負うことになります。
①刑事上の責任
事故で人にケガをさせた場合や死亡させた場合には、刑法上の処罰(自動車運転過失致死傷罪、危険運転致死傷罪。懲役、禁固、罰金)が科せられます。
但し、単なる物損事故の場合には、刑法上の処罰はありません。
また、飲酒運転や無免許運転などの行為については、道路交通法によって罰則(懲役、罰金)を受けます。
②民事上の責任
民事上では、損害賠償責任を負います。
この責任は、人身事故ではもちろん、物損事故でも生じます。
これについては、自賠責保険(人身事故のみ。限度額あり)、任意保険(人身、物損)で支払われることが多いでしょう。なお、民事上の責任は、自動車の運転手のみならず、自動車の保有者、運転手の雇い主なども責任を負うことがあります(運行供与者責任、使用者責任)。
③行政上の責任
行政上の責任として、反則金、運転免許の停止、取り消しなどの処分がなされることがあります。なお、特殊な職業(医師、歯科医師など)では、悪質な場合には、行政処分(たとえば医師免許の停止など)がなされることがあります。