Q.歩行中、自動車が急にぶつかってきて怪我をするという交通事故にあいました。弁護士費用は保険金から支払えないということを聞いたのですが、本当でしょうか?
A.自動車保険(任意保険)は、原則として、自ら事故を起こした場合の賠償に備えるためものなので、被害者に責任が全くないため相手方への賠償が発生しない「もらい事故」では、弁護士費用を保険金から支払うことができません。しかし、自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険金から弁護士費用を支払うことができます。
ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いていなくても、ご家族の車やバイクに弁護士費用特約が付いていれば、利用できる場合があります。ご自身やご家族が加入している自動車保険の約款を見直してみてはいかがでしょうか。
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故等の被害にあった場合に、相手方に対する損害賠償請求などを行う際の弁護士費用等の全部又は一部を、保険会社が支払うという特約をいいます。
自動車保険(任意保険)は、原則として、自ら事故を起こした場合の「相手方への賠償」に備えるためものです。このため、被害者に責任が全くないため相手方への賠償が発生しない「もらい事故」では、自動車保険を使うことができません。こうしたことから、弁護士費用も保険金から支払うことができないことになります。しかし、ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていて、この特約が歩行中の事故の場合でも利用できるのであれば、保険金から弁護士費用を支払うことができるのです。
2 弁護士費用特約のメリット
弁護士費用は、多くの法律事務所で、事件を受任したときの着手金、事件が完結したときの報酬金を支払うこととされています。例えば、着手金は10万円~20万円以上、報酬金は獲得・増額した金額の10%~20%などとされています。
弁護士費用特約を利用できれば、多くの場合、最大で300万円まで保険金から弁護士費用を支払うことができるので、この範囲であれば被害者が弁護士費用を負担することはありません。
弁護士に依頼することなく相手方と直接交渉する場合、相手方が損害賠償請求に応じなかったり、損害額や慰謝料額を不当に低い金額で提示したりすることがあります。しかし、法律の専門家である弁護士に相手方との交渉を依頼すると、損害額や慰謝料額が大幅に増額することがあります。このような場合でも、弁護士費用特約があれば、弁護士費用を払えなくて泣き寝入りすることはありません。
3 弁護士費用特約を利用する際の注意事項
弁護士費用特約を利用しても、通常、保険の等級が下がることはなく、保険料が増額されるということもありません。
ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いていなくても、ご家族の車やバイクに弁護士費用特約が付いていれば、利用できる場合があります。
事故にあった場合には、保険証券を確認したり、保険代理店へ問い合わせをしたりして、ご自身や御家族の保険の内容を確認してみるとよいでしょう。