Q.交通事故で手に後遺障害が残ったため、これまでどおりに仕事ができなくなってしまいました。仕事ができなくなってしまった損害はどのように計算されるのでしょうか?
A.交通事故で将来にわたって仕事ができなくなってしまった損害は、「逸失利益(いっしつりえき)」として計算されます。「逸失利益」とは、もし事故がなければ被害者が得られたであろう将来の利益をいいます。
「逸失利益」は、基礎収入額、労働能力喪失率、就労可能年数などをもとに、一定の計算式により計算されます。
保険会社などから提示される「逸失利益」は、基礎収入額などの一般的な基準を形式的に用いて算定したものが多いといえます。しかし、弁護士による交渉や訴訟を行えば、被害者の具体的な事情を主張することにより、一般的な基準による算定よりも多い額が認められる場合があります。
「逸失利益」の算定には、専門知識のほか交渉力も必要となってきますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
1 逸失利益とは
「逸失利益」とは、もし事故がなければ被害者が得られたであろう将来の利益をいいます。
死亡や後遺障害によって、仕事ができなくなったため得られなくなった将来の収入などが、「逸失利益」に含まれます。
2 死亡の場合の逸失利益
死亡の場合の逸失利益は、次の式で算定されます。
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対する中間利息控除係数
(1)基礎収入額
「基礎収入額」とは、被害者の年間収入額をいいます。
被害者が仕事に就いている場合には具体的な収入額に基づいて算定しますが(但し、若年者の場合は問題です)、専業主婦や幼児などの場合は厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」による平均賃金等を用いて算定します。
(2)生活費控除
被害者が生きていたら支出したであろう生活費は、死亡により不要となりますので、基礎収入額から控除されます。
生活費控除は、「生活費控除率」という一定の割合により算定されます。「生活費控除率」は、被扶養者の数などにより異なりますが、30%から50%です。
(3)就労可能年数に対する中間利息控除係数
「逸失利益」は、年払いとすると加害者が死亡や破産などにより支払いができなくなるおそれがあるので、全額を一括して請求することが認められています。
「中間利息控除」は、一括して支払われる金額を、年払いで支払われた場合と同程度に調整するため、中間利息を控除することをいいます。
「中間利息控除」は、就労が可能であったであろう年数(就労可能年数)に一定の係数を乗じて計算します。この係数として、「ライプニッツ式」、「ホフマン式」とよばれるものがあります。
3 後遺障害の場合の逸失利益
後遺障害の場合、基礎収入額は死亡の場合と同様ですが、生活費は必要となりますから控除されません。後遺障害の場合の逸失利益は、次の式で算定されます。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対する中間利息控除係数
労働能力喪失率
「労働能力喪失率」とは、どれほど労働能力を喪失したかを示す割合をいいます。
「労働能力喪失率」には、後遺症の等級に応じて定められた「労働能力喪失率表」が用いられます。
労働能力喪失期間に対する中間利息控除係数
「労働能力喪失期間」とは、後遺障害により労働能力が喪失・低下する期間をいいます。労働能力喪失期間についても、中間利息が控除されます。