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後遺障害等級認定について

Q. 交通事故でむち打ち症になり、半年以上通院しましたが、親指あたりにしびれが残ったままです。こうした神経痛のような症状については、加害者の方に賠償してもらえないのでしょうか?


A. むち打ち症により神経症状を残すものについては、損害賠償の対象とすることができます。ただし、加害者の自動車損害賠償保険(自賠責保険)による支払いを受けるには、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
 「後遺障害等級認定」とは、損害保険料率算出機構という団体が、政令で定められた1級から14級までの後遺障害等級に当たる と認定すること、をいいます。
 「後遺障害等級認定」で、最も軽い14級にも満たないと認定されると、仮に痛みやしびれなどが残っていても、自賠責保険の支払い受けることができなくなります。
 「後遺障害等級認定」を行うには医師による診断書が必要となりますから、被害者の方だけで判断せず、医師にご相談いただく必要があります

 

1 「後遺障害等級認定」とは
 「後遺障害」とは、治療を続けても改善しない状態(症状固定)になった後も残る症状(後遺症)のうち、労働能力の喪失・減少を伴うもので、後遺障害等級認定を受けたものをいいます。
 「後遺障害等級認定」とは、損害保険料率算出機構という団体が、政令で定められた後遺障害等級に当たると認定すること、をいいます。
 後遺障害等級認定の等級は、後遺症の程度に応じて、最も重い1級から最も軽い14級まであり、”14級にも満たない”と認定されることもあります。
 加害者の自動車損害賠償保険(自賠責保険)による支払いを受けるには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。後遺障害等級認定で最も軽い14級にも満たないと認定されると、仮に痛みやしびれなどが残っていても、自賠責保険の支払い受けることができなくなります。

 

2 後遺障害等級認定の手続き
 後遺障害等級認定を受けるには、(1)加害者の保険会社による申請、(2)被害者ご自身による申請、の二つの方法があります。
 どちらの方法についても、怪我などが治療を続けても改善しない状態(症状固定)になった後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。


(1)加害者の保険会社による申請
 被害者が、加害者の保険会社へ、後遺障害診断書や事故証明書などの自賠責保険の請求書類を提出します。
 後遺障害診断書は保険会社から損害保険料率算出機構へ送られ、後遺障害等級認定の結果は保険会社を通じて被害者へ通知されます。


(2)被害者ご自身による申請
 より公平な結果を求めるため、加害者の保険会社を通さず、被害者が直接損害保険料算出機構に対して後遺障害診断書などの書類を提出する方法もあります。ただしこの場合、書類の作成は、加害者の保険会社を通すよりも煩雑になります。

 

3 後遺障害等級認定のご相談
 後遺障害等級認定を行うには医師による診断書が必要となりますから、被害者の方だけで判断せず、医師にご相談いただく必要があります。
 受けた後遺障害等級認定に不服がある場合は、損害保険料算出機構に対して、再度請求を行うこともできます(異議申立て)。
 しかし、後遺障害等級認定の申請には多くの書類が必要です。被害者の方だけで行うのはなかなか大変ですので、一度専門家へご相談されるといいでしょう。


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