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休業損害について

Q. 私は専業主婦ですが、交通事故のための入院や通院で家事ができない期間がありました。専業主婦は会社で働いていないので、家事ができなかったことについては賠償してもらえないのでしょうか?


A.  「休業損害」は、「1日当たりの収入」と「休業日数」をもとに算出されます。家事労働も金銭的に評価することができますから、家族のために家事に従事している専業主婦の方も、家族のための家事に従事できなかったことを「休業損害」として請求できます。

 

1 「休業損害」とは
 「休業損害」とは、交通事故によって入院や通院のため仕事ができなかったことにより得られなかった本来の収入をいいます。交通事故の被害者は、加害者に対して「休業損害」を賠償するよう請求することができます。
 入院・通院をしていても収入の減少がなければ休業損害はないことになります。しかし、入院・通院のため有給休暇を取得したことにより収入が減少しなかった場合は、有給休暇を取得したことによる損害が発生したとみて、損害賠償を請求できます。

 

2 休業損害の算定方法
(1)休業損害の計算
 休業損害は、次の式で算定されます。
 休業損害 = 1日当たりの収入 × 休業日数


(2)”1日当たりの収入”の算定
 自賠責保険では、「1日当たりの収入」は、原則として5,700円とされます。
 家族のために家事に従事している専業主婦の方についても、家事労働を金銭的に評価することができるので、同様に5,700円が1日当たりの収入とされます。
 サラリーマンや公務員など給与所得者の場合、事故前3か月間の給与平均額が5,700円を超えていれば、その額が用いられます。
 これに対し、裁判による請求の場合、現実の収入に近い額が1日当たりの収入として認められます。
 専業主婦の場合、厚生労働省の『賃金センサス』による女子労働者の平均賃金をもとに算定されますので、1日当たりの収入は9,000円以上になります。
 パートなどで収入を得ている主婦の場合、実際の収入か家事労働として算出した収入のうち、どちらか多い方を請求できます。


(3)”休業日数”の算定
 「休業日数」とは、入院・通院により仕事を休んだ日数を言います。通院の場合、その期間中、本当に働くことができなかったことを証明する必要がある場合があります。
 被害者の方が後遺障害を負った場合、治療を続けても症状が改善しない状態である”症状固定”までの間で、仕事を休んだ日数が休業日数となります。
 被害者の方が亡くなった場合、交通事故により怪我を負った時から亡くなるまでの日数が休業日数となります。

 

3 休業損害の請求
 学生の方もアルバイトによる収入がある方は、休業損害として請求できます。
 保険会社に休業損害を請求する場合、勤務先がある方は、保険会社から送られてくる『休業損害証明書』を勤務先に記入してもらい、給与明細書や源泉徴収票などとともに保険会社に提出します。自営業の方の場合、休業損害を証明するため、確定申告書の写しなどを提出することになります。


 保険会社が提示する休業損害の基準は、実際の損害額とは異なりますから、ご自身で判断する前に、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

 


※こちらもご参照ください。

損害賠償の計算方法