Q. 交通事故に遭い、通院や日常生活で日々大変な思いをしています。加害者の保険会社の方から示談をしたいと言われ、示談金には「慰謝料」が含まれているとのことでした。この「慰謝料」は、毎日辛い思いをしているのに見合った金額なのでしょうか?
A. 「慰謝料」とは、精神的損害に対する賠償金のことをいいます。慰謝料は、交通事故などの損害賠償金の一部として、通常は示談金に含まれています。
慰謝料としては、怪我による苦痛などに対する「傷害慰謝料」、後遺障害を負ったことに対する「後遺障害慰謝料」などがあります。
精神的損害は、本来、個人ごとに異なるはずですが、容易かつ公平に算定するため、実務では一定の基準が設けられています。慰謝料の算定基準には、自賠責保険・任意保険・弁護士でそれぞれ異なる基準があります。
通常、保険会社の方は低い金額を提示しますから、弁護士が示談の交渉を行うことによって、慰謝料の金額が増額することがあります。一旦示談が成立すると、金額を変更することは困難ですから、金額に疑問がある場合には、専門家に相談しましょう。
1 「慰謝料」とは
「慰謝料」とは、精神的損害に対する賠償金のこといいます。交通事故の損害賠償金には、通常、治療費や休業損害のほかに、この「慰謝料」が含まれています。
慰謝料のうち被害者本人が請求できるものとしては、怪我による苦痛などに対する「傷害慰謝料」、後遺障害を負ったことに対する「後遺障害慰謝料」があります。
被害者が死亡した場合も、被害者本人に精神的な苦痛が発生したと考えられるので「死亡慰謝料」を請求できることになります。この場合、本人が亡くなっているので、相続人の方が死亡慰謝料を請求できることになります。また、一定の近親者には、被害者が死亡したことによってご自身が被った苦痛に対する慰謝料が認められます。
2 「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」
(1)「傷害慰謝料」
「傷害慰謝料」は、交通事故によって負った怪我の治療のために入通院によって発生した精神的苦痛に対する慰謝料です。傷害慰謝料は、入通院期間を基礎として、傷害の部位・程度なども考慮して算定されます。
(2)「後遺障害慰謝料」
後遺障害が残った場合、(1)の傷害慰謝料とは別に、完治することのない症状に伴う苦痛や生活上の支障などに対する慰謝料が認められます。これが「後遺傷害慰謝料」です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害として認定される等級ごとに基準額が定められています。
3 慰謝料の算定基準
慰謝料の算定基準には、自賠責保険・任意保険・弁護士という3つのそれぞれ異なる基準があります。慰謝料の金額は、自賠責保険の基準によれば最も少なく、弁護士の基準によれば最も多くなります。
通常、保険会社の方は低い金額となる基準を用いて慰謝料を算定しますから、弁護士が示談の交渉を行うことによって慰謝料を増額することができます。
いったん慰謝料について示談が成立すると、金額を変更することは困難です。提示された金額に疑問がある場合はご相談ください。
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