Q.アルバイト店員がマイカー通勤中に追突事故を起こし、相手にケガをさせてしまいました。雇い主の私も被害者に損害賠償をしなければならないのでしょうか?
A. 従業員が仕事でクルマを運転中、過失により他人にケガをさせてしまった場合、雇い主としては、「使用者責任」(民法715条)又は「運行供用者責任」(自賠法3条)を負うことが考えられます。
「使用者責任」は職務の範囲内の行為に属すると認められる場合に負う責任で、「運行供用者責任」は自己のために自動車を運行する場合に負う責任です。
マイカー通勤の場合、帰宅中の寄り道など職務の範囲内の行為であるとは直ちにいえない場合があります。このような場合でも、雇い主が平素からマイカーを業務に利用することにより利益を得ており、駐車場を提供したりするなど自動車の運行を支配・管理できるような場合、雇い主が「運行供用者責任」を負う場合があります。
「運行供用者責任」は、交通事故の加害者となった従業員が任意保険に加入していない場合などに被害者が十分な救済を受けられるようにするものですから、雇い主としては、従業員に対して、マイカーの任意保険への加入を勧めたり、交通事故を起こさないよう注意を徹底したりすることが重要です。
万一、従業員の方が交通事故を起こしてしまった場合も、交通事故の専門家である弁護士にご相談ください。
1 「使用者責任」と「運行供用者責任」
従業員が仕事でクルマを運転中、過失により他人にケガをさせてしまった場合、雇い主としては、「使用者責任」(民法715条)又は「運行供用者責任」(自賠法3条)を負うことが考えられます。
これらの責任は、加害者本人に十分な資力がない場合に被害者に十分な救済が受けられるよう認められるものです。
「使用者責任」は職務の範囲内の行為に属すると認められる場合に負う責任で、「運行供用者責任」は自己のために自動車を運行する場合に負う責任です。
例えば、雇い主がマイカーを得意先回りなど営業に用いることを認めていた場合、職務の範囲内の行為に属するとみられますし、雇い主のために自動車を運行しているといえますので、雇い主は「使用者責任」又は「運行供用者責任」を負うことになります。
2 マイカー通勤での事故
(1)使用者責任
「使用者責任」は、行為の外形を観察して、被用者の職務の範囲内の行為に属するとみられる場合に責任を負います。しかし、マイカー通勤の場合、帰宅途中の寄り道など職務の範囲内の行為であるとは直ちにいえない場合があります。
(2)運行供用者責任
「運行供用者責任」は、(ア)自動車の運行によって利益を得ており、(イ)自動車の運行を事実上、支配・管理することができ、(ウ)社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にある場合に認められます。
例えば、雇い主が、マイカー通勤を禁止していても、(ア)平素からマイカーを業務に利用することを黙認して利益を得ており、(イ)駐車場を提供したりするなど自動車の運行を支配・管理できるような場合は、(ウ)帰宅途中の寄り道などの場合でも、雇い主は交通事故で他人にケガをさせないよう監督すべきといえますので、雇い主が「運行供用者責任」を負う場合があります。
3 雇い主によるマイカー通勤の管理
「運行供用者責任」は被害者が十分な救済を受けられるようにするものですから、従業員が任意保険に加入していなければ雇い主も損害賠償責任を負うことになります。そこで、雇い主としては、従業員に対して、マイカーの任意保険への加入を勧めたり、交通事故を起こさないよう注意を徹底したりすることが重要です。
従業員の住居と勤務先が離れていて公共交通機関が不便な場合、マイカー通勤を認めざるを得ません。しかしマイカー通勤には交通事故という重大なリスクがあります。万一、従業員の方が交通事故を起こしてしまった場合も、交通事故の専門家である当事務所にご相談ください。