· 

勤務中の事故(使用者)

Q.アルバイト店員が店のクルマを運転していて追突事故を起こし、相手にケガをさせてしまいました。雇い主の私も被害者に損害賠償をしなければならないのでしょうか?

A.従業員が仕事でクルマを運転中、過失により交通事故を起こした場合、従業員本人が被害者への賠償責任を負います。しかし、加害者を使用していた雇い主も原則として損害賠償責任を負うことが法律で定められています。

  クルマ社会では勤務中の事故は頻繁に起こりますから、交通事故を起こさないよう従業員に注意を徹底することが重要です。そのほか雇い主としては、車両管理規程などを整備し、マイカー使用の禁止を周知・徹底するともに、会社のクルマに十分な損害保険を掛けておくことが重要です。

  万一、従業員の方が交通事故を起こしてしまった場合も、交通事故の専門家である弁護士にご相談ください。

 

1 従業員による交通事故に対する雇い主の責任

  従業員がクルマを運転していて過失により交通事故を起こした場合、従業員本人が被害者の身体やクルマの損害を賠償する責任を負います。しかし、加害者本人に十分な資力がない場合、被害者は十分な救済が受けられないことになります。そこで、従業員による交通事故について、雇い主も損害賠償責任を負うことが、法律で定められています。

  従業員による交通事故に対する雇い主の損害賠償責任としては、「使用者責任」(民法715条)と「運行供用者責任」(自賠法3条)の2つがあります。

 

2 「使用者責任」と「運行供用者責任」の比較

  (1)使用者責任

  「使用者責任」とは、事業のために他人を使用する者が、その事業の執行について、被用者(従業員)が第三者に加えた損害を賠償する責任をいいます。

  例えば、運送業者の運転手が交通事故を起こした場合や、顧客・取引先への移動中(営業マンの外回りなど)に事故を起こした場合など、被用者(従業員)による職務に関係のある事故については使用者責任が認められます。

  「使用者責任」は、被用者が「過失」などにより損害を加えたことが前提となっていますから、被害者側が被用者の「過失」などを立証する必要があります。

 

(2)運行供用者責任

  「運行供用者責任」は、自己のために自動車を運行の用に供する者が、その運行によって、他人の生命又は身体を害したときに、これによって生じた損害を賠償する責任をいいます。

  「運行供用者責任」は、「他人の生命または身体を害したとき」に限られますので、車の修理費などの物的損害などの賠償については認められません。雇い主が責任を免れるには、雇い主側が注意を怠らなかったことなどを立証する必要があります。

  このように、人身事故の場合、使用者は、「使用者責任」と「運行供用者責任」の両方が問われる可能性がありますが、二つの責任は適用範囲や立証責任等が異なるだけなので、二重に賠償を支払う必要はありません。

 

3 使用者の交通事故対策

  クルマ社会では勤務中の事故は頻繁に起こりますから、万が一の事故に備えて、会社のクルマに十分な損害保険を掛けておくことが重要です。また、被用者(従業員)のマイカーによる勤務中の事故の場合でも、雇い主がそれを容認していた場合には責任を問われることもあります。そのため、雇い主としては、車両管理規程などを整備し、マイカー使用の禁止を周知・徹底することも大切です。

  万一、従業員の方が交通事故を起こしてしまった場合にも、交通事故の専門家である当事務所にご相談ください。