Q.夜道を歩いていて、ひき逃げにあってケガをしましたが、加害者やクルマの所有者がわかりません。加害者やクルマの所有者がわからなければ、誰にもお金を請求できないのでしょうか?
A.「政府の保障事業」に対してお金を請求できる可能性があります。
「政府の保障事業」とは、加害者不明などで自賠責保険に請求することができない場合に、政府(国土交通省)が加害者に代わって政令で定める金額の限度で被害者に損害の填補を行う制度です。ただし、「政府の保障事業」は、利用できる要件や手続等について自賠責保険と異なる面もあります。
人身事故にあわれたらケガのため日常生活さえも困難となりますし、ひき逃げ事故などの場合は、「政府の保障事業」をご存じなかったり、手続きが面倒であきらめてしまったりという場合があります。こういうときにこそ、交通事故の専門家である弁護士にご相談ください。
1 「政府の保障事業」とは
自動車による人身事故の被害は非常に大きくなる場合があるので、加害者等が損害賠償を支払いきれず、被害者が十分な救済を受けられないおそれがあります。このような場合に被害者に最低限度の救済をするため、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の制度が設けられています。しかし、ひき逃げで自動車の保有者が不明な場合や加害者が自賠責保険に入っていない場合など、自賠責保険を用いることができない場合があります。
このような場合に政府(国土交通省)が加害者に代わって政令で定める金額の限度で被害者に損害の填補を行う制度が「政府の保障事業」です。
政府が被害者に損害を填補した時は、その支払った金額を限度として、政府が被害者に代わって本来の損害賠償責任を負う者に求償することになります。
2 「政府の保障事業」の特徴
自動車の運行によって生命・身体を害されたという要件や損害額の算定方法については、「政府の保障事業」と自賠責保険と同様です。
しかし「政府の保障事業」は、自賠責保険では救済されない被害者の最終的な救済制度ですから、次のような点が自賠責保険とは異なります。
(1)請求できる人
被害者のみで、加害者からは請求できません。
(2)請求できる要件
請求できるのは、次のア又はイの場合です。
ア 自動車の保有者が明らかでないため運行供用者責任に基づく損害賠償請求ができないこと
イ 責任保険の被保険者等以外の者が運行供用者責任を負う場合(無保険事故や泥棒運転事故)であること。
(3)請求できる金額
健康保険や労災保険等の社会保険を使用できる場合、実際に使用しなくても、社会保険を使用すれば給付を受けられるであろう金額が控除されます。
3 「政府の保障事業」が支払われるまでの期間
「政府の保障事業」は、「交通事故証明書」や「診断書」などの書類を添えて、損害保険会社等の窓口に請求します。
社会保険の給付額の控除などを行う必要があるため、「政府の保障事業」の平均処理期間は、ひき逃げ事故で約3か月、無保険事故で約7か月とされています。「政府の保障事業」には自賠責保険のような仮渡金の制度がないので、実際にお金を受け取るまでに時間がかかるといえます。
交通事故にあわれたらケガのため日常生活さえも困難となります。まして、ひき逃げ事故などの場合は、「政府の保障事業」をご存じなかったり、手続きが面倒であきらめてしまったりという場合があります。こういうときにこそ、交通事故の専門家である当事務所にご相談ください。