Q.自転車で通学中、車道にある右側の白線の外側を通行していたら、お巡りさんに注意されました。自転車が道路を通行するのに決まりがあるのでしょうか?
A.「道路交通法」により、自転車が「車道」又は「路側帯」を走行する場合には、左側通行が義務付けられています。
「道路交通法」は自転車を利用する方の交通安全のために定められていますので、「道路交通法」にご関心を持ってみてはいかがでしょうか。交通ルールを守ることが交通事故の防止への第一歩ですが、万一、交通事故に遭われた場合は、弁護士にご相談ください。
1 「道路交通法」と自転車
自転車も「道路交通法」という法律の適用を受けます。
「道路交通法」は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止を目的とする法律です。
「道路交通法」には、自動車だけでなく自転車や歩行者の通行方法などについても、定められています。
「道路交通法」では、自転車は、「軽車両」とされ、「車両」として扱われます。
2 自転車の通行方法
(1)歩道等と車道の区別のある道路
「道路交通法」では、「歩道等」と「車道」の区別のある道路においては、自転車は「車道」を通行しなければならないのが原則です。そして、自転車が「車道」を通行する場合、左側を通行しなければなりません。
しかし、自転車の中でも一定の基準(長さ190cm、幅60cmを超えないなど)を満たすものは、「普通自転車」として例外的に歩道を通行できる場合があります。この例外としては、道路標識等により普通自転車が歩道を通行することができるとされているとき、13歳未満の子ども・70歳以上の方・身体の不自由な方が運転するときなどです。
(2)路側帯
「路側帯」とは、歩道の設けられていない道路または道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画された部分をいいます。
自転車が「路側帯」を通行する場合も、左側部分に設けられた路側帯を通行しなければなりません。平成25(2013)年に「道路交通法」が改正され、同年12月1日から、自転車等の「軽車両」が通行できる路側帯が道路の左側部分に限定されるようになっています。
ただし、2本の白線で区画された路側帯は、軽車両の通行などが禁止される「歩行者用路側帯」ですから、自転車が通行することはできません。
※自転車の路側帯の通行についての詳細ページはこちら
警視庁「自転車の通行方法等に関する○×クイズ」
3 自転車の交通安全
通学や通勤で自転車を利用していらっしゃる方は多いことと思います。歩道等と車道が別れている道路でも、自転車が歩道を通行していたり、道路の右側を通行していたりする光景もよく見かけます。また、自転車による危険な運転が後を絶たないため、自転車を利用する方が交通ルールを守ることについて国民の関心が高まってきています。
自転車の通行方法については様々なお考えがおありのことでしょう。しかし、「道路交通法」は自転車を利用する方の交通安全のために定められていますので、「道路交通法」にご関心を持ってみてはいかがでしょうか。
交通ルールを守ることが交通事故の防止への第一歩です。万一、交通事故に遭われた場合は、弁護士にご相談ください。