弁護士の田代隼一郎が、弁護士費用特約の拡張について、動画で分かりやすくご説明させていただきました。ぜひ、ご覧くださいませ。
こんにちは。弁護士の田代です。
皆様は、弁護士費用特約という言葉をご存じでしょうか。これは、交通事故などの被害に遭った方が加害者に対して賠償請求する際に、被害者にかかってくる弁護士費用を保険会社が負担するという特約です。
この特約についての基本的な解説については、他の動画などで解説しておりますので、ご存じのない方はそちらをご覧ください。
今回は、一歩進んで、この特約の拡張傾向についてご説明致します。
弁護士費用特約の改訂のポイント
2019年の1月から、損保ジャパンの弁護士費用特約が大きく改訂されます。改訂のポイントは次の2点です。
1. 日常生活上の事故も特約の対象化
第一に、特約の対象となる事故が、自動車事故だけでなく日常生活上の事故にまで広がることになります。
例えば、自転車との事故で怪我をさせられた場合や、子供が投げたボールによって自宅のガラスが壊されてしまった場合などに、加害者に対して賠償請求する際の弁護士費用が保険によってカバーされるようになります。
2.加害者の刑事事件費用も特約の対象化
第二に、自動車事故の加害者の刑事事件に必要な弁護士費用も特約の対象となります。皆様も、芸能人やスポーツ選手などが事故によって刑事裁判にかけられるニュースなどはよくご覧になるかと思います。自動車を運転する人にとって、刑事事件の被疑者・被告人になるリスクは避けられないものです。
万が一、自動車事故によって人を死傷させてしまい、逮捕されたり、刑事裁判になってしまった場合には、弁護士に刑事弁護活動を依頼することになります。これによって必要な弁護士費用についても保険でカバーされるようになります。
今回の弁護士費用特約の改正は、損保ジャパンだけが発表したものです。しかし、これまで、弁護士費用特約の内容は保険会社によって大きな違いはありませんでした。そのため、今後は他の保険会社についても、同じように補償内容が拡張されていくことが予想されます。
このように、保険の内容は年々少しずつ改正されています。皆様も、これまでの保険の内容では特約が使えないようなケースでも、最新の保険ではどうなっているか、見落としのないようにご注意ください。ご自身では分からない場合には、ぜひお気軽にご相談ください。
最終更新日:2018/12/20
著者紹介
弁護士 田代 隼一郎
おくだ総合法律事務所 所属
平成24年 弁護士登録 福岡県弁護士会所属
九州大学法学部卒 大阪大学大学院高等司法研究科修了