今回は、事故状況の立証資料についてご説明致します。
交通事故が起こった際、事故状況について運転車同士の言い分が異なるケースが沢山あります。
事故状況というのは、例えば、車の位置関係、車の速度、交差点に車が進入したときの信号機の色などです。交通事故は突然の出来事であるため、運転者は混乱し、運転者に記憶違いや誤解が生じやすいものです。
また、ときには、保険会社の介入により突然相手の言い分が変わり、運転者が敢えて嘘をついているのではないかと疑いたくなるケースもあります。
このように事故状況に争いが出てきた場合、何を根拠に事故状況を立証すればよいのでしょうか。
もっとも身近な資料は、警察官が作った書類になります。
警察官は、事故を受け付けた際、必ず現場に臨場して、報告書を作成します。
ここでいう報告書は、けが人がいない事故では物件事故報告書、けが人がいる事故では実況見分調書という報告書になります。
これらの書類は、警察官という中立な立場から、運転者の説明内容や事故の図面などが記されているため、事故状況を立証する重要な書類となります。
このほか、最近では、録画映像が決定的な証拠になるケースが増えています。
例えば、業務用自動車(バスやトラック)、タクシー等にはドライブレコーダーがついていることがよくあります。
また、駐車場内での事故の場合、防犯カメラに映像が残されていることもあります。
弁護士が介入することで、これらの資料の取付ができる場合もありますし、またこれらの映像・書類等がない場合でも、車が接触した時の角度や速度関係については、車のキズから検証し立証できるケースもあります。
なお、このような証拠・手がかりが全くない場合、最終的には、事故相手の言葉から立証しなければなりません。そのためには、テレビドラマなどでよく見られる、証人尋問などの手続を利用します。事故の相手を尋問して相手に不利な言葉・こちらに有利な言葉を引き出すことは非常に困難ですが、弁護士の腕の見せ所でもあります。
万が一、事故状況について相手の言い分に納得できない方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
著者紹介
弁護士 田代 隼一郎
おくだ総合法律事務所 所属
平成24年 弁護士登録 福岡県弁護士会所属
九州大学法学部卒 大阪大学大学院高等司法研究科修了