こんにちは弁護士の田代です。今回は交通事故と労災保険というテーマについてご説明致します。 交通事故の中で労災保険を使えるケースには二つのケースがございます。
業務災害
一つは業務災害と言われるもので仕事中に生じた事故の場合です。
具体例として例えば トラックの運転手、あるいはタクシーなどの交通機関の運転手の事故の場合とか、営業マンが勤務中に外回りをしているといったときの事故などといったものが 業務災害として労災保険が使えます。
通勤災害
もう一つは通勤災害と言われるケースで、通勤中の事故、例えば会社に向かう時の事故だとか、あるいは会社から自宅に帰る途中の事故とかこういった場合に労災保険を使うことができます
労災保険を使うメリット
そして労災保険を使う場合のメリットとしましては次のようなメリットが挙げられます
①相手方からの治療費の打ち切りがない
一つは相手方からの治療の打ち切りがないというものです。労災保険でなく相手の任意保険から治療を支払ってもらっている場合には、どこかのタイミングで相手の任意保険の方から、もう治療費はこれ以上は支払えませんと、もう治療は終了にしてくださいとそういう圧力をかけられてしまいます。
そのため、やむなく痛みが残ってる中でも治療を終了してしまうという方も多いのではないでしょうか。
しかし労災保険の場合には治療費は政府の機関から支払われていますのでそのような一方的な圧力はございません。
②後遺障害の認定を受けやすい
さらに次のメリットとして後遺障害の認定を受けやすいというメリットもございます。
これについては後遺障害の認定について、労災保険は自賠責保険と似たような基準ではございますが、異なる機関が認定ということを行っており、私の感覚として自賠責保険と比較してやや認められやすい印象があります。
また労災保険と自賠責保険と二つ異なる機関ですので、後遺障害認定を受ける機会が二度もらえるという意味もございます。
③治療費などが過失相殺の対象とならない(費目拘束)
三つ目のメリットは治療費等が過失相殺の対象とならないというものです。
労災保険から支払われた治療費は過失相殺の対象とはなりません。
労災保険を使わないケース
例えば損害額が100万円になった事故を想定します。
そのうち50万円は治療費となっております。この治療費について、まずは労災保険を使わずに相手の保険会社から都度支払われてきたというケースについて考えてみましょう。
この100万円の損害の事故のうち、例えばこちらに過失があるとき、3割の過失があると いうケースですと、過失相殺後の損害額は100万円かける0.7、7割分の70万円が相手の保険会社から賠償してもらえるといった考え方になります。
ところが既にそこから50万円の治療費については先にすでに賠償をもらってるということで、70万円から50万円分治療費を支払われた分がまるっと差し引きになります。
そして最終的に相手の保険会社に請求できる金額は20万円になってしまいます。
労災保険を使ったケース
労災保険を使ったケースの場合にはどうなるでしょうか
損害額については同じく100万円で、こちらの過失はその3割の過失分が差し引かれる例で考えていきます
まず1番、損害額の100万円、このうち治療費について、これはそもそも労災保険から現物給付と言いますけれども、労災保険から支払われていることになりますのでもともと損害額として計上しません。
そこで相手との交渉にあたっては治療費を除いた50万円を対象に交渉が開始されます。
そしてこうなると過失相殺についても50万円をベースに過失相殺がされますので、50万円の7割である35万円、この金額を相手の保険会社に請求することができます。
このように労災保険を使う場合と使わないケースでは、労災保険を使えば35万円が請求できるのに、労災保険を使わずに相手の保険会社から都度で治療費の支払いを受けていた時には20万円しか請求できないと、こういった違いは見逃すことができません。大きな違いがあります。
このように損害賠償という観点からは労災保険を使うことで得られるメリットが多くあることがございます
そこで皆様も通勤災害や業務災害といったケースで事故に遭われた場合には是非相手の保険会社の言われるがままに話をする前に弁護士にご相談いただければと思います。
最終更新日:2018/11/29
著者紹介
弁護士 田代 隼一郎
おくだ総合法律事務所 所属
平成24年 弁護士登録 福岡県弁護士会所属
九州大学法学部卒 大阪大学大学院高等司法研究科修了