こんにちは。弁護士の田代です。今回は、整骨院や整体院での治療について、お話しします。
整骨院などの看板を見ると、「交通事故の治療をします」などと書かれた文字をよく見掛けます。そのような看板を見ると、整骨院での治療費は当然加害者や保険会社に請求できるものと思ってしまいます。
しかし、実はそうではないのです。整骨院などの治療費は医者からの指示がない限り、加害者や保険会社に支払ってもらえないというケースが多くあります。そのような場合には、治療費は全額自己負担となってしまうのです。そのため、整骨院などでの治療を受ける際には、できるだけ医者から紹介状などをもらってから行くようにしましょう。
また、医者からの指示がある場合でも、事故によってけがをした場所以外の場所の治療については、損害の賠償が認められないことも多々あります。
整骨院や整体院に行くと、つい全身を治療してもらいたくなりますが、整骨院での治療を受けたときには、できるだけけがをした場所を中心に治療してもらい、必要な書類などに一筆そのことを書いてもらうようにしましょう。
著者紹介
弁護士 田代 隼一郎
おくだ総合法律事務所 所属
平成24年 弁護士登録 福岡県弁護士会所属
九州大学法学部卒 大阪大学大学院高等司法研究科修了
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交通事故によってけがをした場合、しっかりと治療をすべきですが、加害者側の保険会社は、治療が長引くことで、慰謝料が高額化することを避けたいがために、早期の治療打ち切りを言ってくることもあるようです。
正当な期間の治療が受けられるよう、事故後早期に弁護士にご相談されることが重要です。
交通事故の治療をしている場合、完治することもあれば、「症状固定」といい、まだ症状が残るものの、これ以上は良くならない、判断されることもあります。引き続き交通事故によるけがの治療を続けたい場合でも、症状固定とされた後の治療は、交通事故とは関係のない治療だとみなされる可能性があります。
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