よくある質問

Q. 交通事故の被害に遭い、加害者の保険会社の方から「示談金」を提示されました。「示談金」にはどういうお金が含まれるのですか?また、提示された金額が少ないように思えるのですが、どうすればいいでしょうか?

.「示談金」には、治療費等のほか、休業損害、後遺障害による逸失利益、慰謝料、後遺障害慰謝料、過失相殺などが含まれます。
 通常、保険会社は「示談金」を低く提示してきますから、弁護士が介入することにより、より多くの示談金を得られることがあります。
 いったん合意した示談は取り消すことが困難ですから、「示談金」について疑問がある場合には慌てて示談をせずに、まずは専門家に相談しましょう。


Q.事故の相手方から「物損事故」にしてもらえないかと言われました。怪我が大したことがなければ、「物損事故」にしてもいいのでしょうか?

.ケガをした場合は必ず「人身事故」扱いにしてもらいましょう。
被害者の方が警察に診断書を提出せず「物損事故」扱いになってしまうと、その後に被害者の方に症状が現れても賠償請求ができなくなる可能性があります。


Q.交通事故にあった場合、弁護士に依頼すると自分で保険会社と交渉するよりも賠償額が上がることはありますか?

.すべての場合ではありませんが、賠償額が上がることが多いと言えます。弁護士が交通事故の法律知識、交渉にたけているためです。

Q.私は専業主婦です。休業損害や逸失利益は認められないのですか?

.立証があれば認められます。家事従事者(主婦・主夫)で実収入がなくても休業損害や逸失利益が認められます。自賠責保険では、休業損害は日額5,700円、逸失利益は賃金センサス全年齢平均給与額を基礎に計算されます。
 

Q.受診する病院はどこでもよいのですか?

.基本的には、どの病院でも大丈夫ですので、信頼できる病院にかかりましょう。
ただし、事故と関係のない治療費や、不必要な治療費、遠隔地への通院の交通費などは、損害賠償されない場合もあります。また、整体、整骨院等での治療費については、損害賠償されない場合もあるため、ご注意ください。

Q.治療中ですが、生活費が足りず困っています。保険会社と正式に示談をするまでは保険金はもらえないのでしょうか?

.内払いを受けることができる場合があります。

Q.私の保険に「弁護士費用等担保特約」という特約が付いていますが、それはどういったものですか?

.事故に遭い、保険契約者またはその家族、同乗者が事故によって損害を被り損害賠償請求をする場合、そのための弁護士費用を補償してくれる特約です。契約内容によっては、弁護士への相談料、費用も支払われることがありますので、ご自身の費用のご負担なく、弁護士に依頼して有利に交渉を進めることができます。
 

Q.基礎収入とはなんですか?

.基礎収入とは、休業損害や後遺障害による逸失利益を判断するための基準となる、被害者の収入のことです。基礎収入は全体の損害額に大きな影響を及ぼす重要な要素となりますので、示談の提示があった場合は、基礎収入がいくらで算定されているか注意したほうがいいでしょう。

Q.症状固定とはなんですか?

.適正な治療行為を行ったあと、これ以上治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態を症状固定といいます。症状固定までは後遺症の程度などがわかりませんので、損害額が確定しません。症状固定を待って、損害賠償を請求することになります。
 

Q.交通事故による受診の際には、健康保険の適用はできないと言われました。本当ですか?

.それは間違いです。
交通事故による受診の場合でも、健康保険を適用することはできます。医療機関は、健康保険の適用を嫌がる場合もありますが、被害者が健康保険の適用を求めればこれを拒否することはできません。
また、被害者にも落ち度がある場合や、加害者が任意保険に加入していない場合などには、治療費の全額を加害者側から賠償してもらえるとは限りません。そのため、ぜひ健康保険を活用しましょう。
 

Q.加害者加入の保険会社に直接保険金を請求することはできますか?

.できます。
強制保険では自賠責法16条により、任意保険では保険約款により、被害者からの直接請求が認められています。
  

Q.示談未成立の段階でも、保険会社に保険金を請求することはできますか?

.場合によります。
強制保険では、示談未成立の段階でも、保険金や治療費等を請求することができます。
加害者加入の任意保険では、加害者に対する確定判決を得ておらず、示談も成立していない段階では、保険会社に対する保険料請求は認められないのが通常です。ただし、その場合でも、内払請求ができる場合もあります。

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