弁護士費用
1.ご相談の際
・相談料
交通事故に関するご相談 ・・・相談料5500円(20分、税込)
なお、弁護士費用特約、法律扶助のご利用が可能な場合には、これらのご利用により相談料のご負担なくご相談いただくことが可能です。
遠隔等の理由で来所が難しい場合にはzoom等でのご相談も可能です。
2.その後、事件として当事務所に依頼される場合
(1)着手金
■経済的利益の額が125万円以下の場合
10万円×1.1(税込)
■300万円以下の場合
経済的利益の8%×1.1(税込)
■300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の5%×1.1(税込)+9万円×1.1(税込)
■3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3%×1.1(税込)+69万円×1.1(税込)
■3億円を超える場合
経済的利益の2%×1.1(税込)+369万円×1.1(税込)
ただし、事案によって上記金額と異なる場合もございます。
(2)報酬金
得た経済的利益に従い、以下の計算により算定した金額
■300万円以下の場合
経済的利益の18%×1.1(税込)
■300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の12%×1.1(税込)+18万円×1.1(税込)
■3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の8%×1.1(税込)+138万円×1.1(税込)
ただし、事案によって上記金額と異なる場合もございます。
(3)実費
交通費、通信費、訴訟費用(印紙代等)、資料取り寄せに係る費用、
日当(遠方出張の必要性が認められる場合)等を実費としてご負担いただきます。
弁護士費用特約
弁護士費用の全部又は一部を、保険会社が支払ってくれるというものです。
ご自身の自動車保険等でこの特約が利用できれば、依頼者の方には弁護士費用のご負担が全部または一部軽減されます!
近時、この特約が付けられていることが多いですので、ぜひ、以下の点もご参考にされて、チェックしてみてください。
1 「もらい事故」に限らない!!
自動車保険のパンフレット等では、「もらい事故アシスト」などと説明されています。しかし、0:100のケースに限らず、こちらに被害があれば、過失があっても使用できます。
2 歩行中の事故、同居の家族などの被害でも使える場合がある!!
ですから、ご自身の車の保険や、ご家族の車の保険もチェックしてみてください。
(弁護士費用特約については、こちらのブログもご参照ください!!)
弁護士費用特約について 弁護士 奥田貫介
こんにちは。弁護士の奥田貫介です。今日は弁護士費用特約ということについて、お話をしたいと思います。
交通事故の被害者が加害者に損害賠償請求をする場合、被害者の弁護士費用は原則として被害者がこれを負担するということになります。多くの法律事務所では弁護士費用は事件を受任したときの着手金、それから事件が解決したときの成功報酬金という形で、弁護士費用をいただくことになっておりまして、前者については例えば10万円以上。それから後者については例えば獲得、あるいは増額した金額の10%から20%の範囲内というような形で決められていることが多いと思います。
通常の事件ですとこのような着手金、あるいは報酬金という弁護士費用は依頼人が自腹を払って支払うということになりますけれども、交通事故の場合には、依頼人の側の自動車保険の弁護士費用特約というものが利用できる場合があります。この弁護士費用特約を利用できれば、多くの場合、最大300万円まで保険から弁護士費用が支払われるということになって、依頼人が負担しなくてもよいことになります。
またこの弁護士費用特約を利用したとしても、いわゆる保険の等級には影響せず、保険料が上がるといったこともありません。そしてぜひ知っていただきたいのは、自分の車のほうにはこの弁護士費用特約がついていなくても、家族の車、あるいはバイクにこの弁護士費用特約がついていれば、これを利用できることもありますし、あるいは歩行中の事故でもこれを利用できることがあるということです。
ですので、事故に遭って弁護士へのご依頼を検討される場合には、ぜひこの弁護士費用特約の有無をご自分の車だけではなくて、家族の車も含めてチェックしていただくということが必要かなというふうに思います。
※お電話でのご相談はお受けできません。ご予約いただき、ご来所のうえご相談ください。