むち打ち症

1. むち打ち症とは

むち打ち症とは、交通事故の衝撃などによって、被害者の首がむちのようにしなることで生じる様々な症状のことです。
なお、「むち打ち症」という呼称は正式名称ではなく、傷病名としては、「頸部捻挫」「頸椎捻挫」「外傷性頸椎症候群」「バレ・リュー症候群」などと呼ばれています。

2. むち打ち症の問題点

むち打ち症は、交通事故の被害者によく見られる症状です。ところが、むち打ち症は、自覚症状以外の症状(他覚的所見)が見られない場合が多く、そのような場合に後遺障害の存在を立証することは困難です。被害者が自覚症状を訴えても、詐病と疑われることすらあります。 
また、後遺障害の認定のほかにも、損害賠償の対象とされる治療期間(回復に必要・相当な治療期間)の範囲や、事故と因果関係のある損害とされる範囲など、裁判や示談交渉の際に多くの問題を生じます。

3. むち打ち症の症状

1) 事故直後の主な症状

事故直後に生じるむち打ち症の症状としては、次のようなものが代表的です。

  1.  頸部痛
  2.  頸部不快感


このような症状は、事故直後~数日以内に現れやすいといわれます。
その後、症状が長期化することは少なく、1か月以内に治療が終了することがほとんどです。

2) 慢性化した場合の症状

しかし、他方で、むち打ち症の症状が慢性化する場合もあります。そのような場合の症状としては、次のようなものが代表的です。

  1. 頸部痛
  2. 頭痛
  3. めまい


また、このほかにも、身体(顔や手足)のしびれ、視力低下、聴力低下、吐き気、集中力低下などのさまざまな症状が残るケースもあります。

4. むち打ち症と認定されるためのポイント

むち打ち症は、画像による他覚的所見を得られないことが特徴的です。そのため、むち打ち症の認定は困難な面もありますが、おおむね、次のようなポイントで認定されます。

  1. 被害者が衝撃を受けた際の状況(事故の態様、被害者の姿勢など)
  2. 症状
  3. X線やMRIなどの画像のほか、関節可動域測定、筋力測定、知覚検査、神経学的検査の結果など


などによって行われます。
そのため、症状の判断においては、自覚症状の問診、視診、触診などの結果が重視されます。病院で受診する際には、医師としっかり対話をして、症状をよく理解してもらい、詳しく診療録等に残してもらうことが大切です。

5. むち打ち症と認められれば

むち打ち症と認められれば、その障害の程度に応じて、以下のような後遺障害の等級が認定されます。
この各等級によって、逸失利益や後遺症慰謝料としての損害賠償の金額が異なってきます。後遺障害の等級と損害賠償の金額との関係については、こちらの解説をご覧ください。

等級
障害の程度
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの