慰謝料基準についての実例
慰謝料基準については、以下のように、通常、相手方(保険会社)の提示よりも、弁護士が「裁判基準」で解決する金額が高くなります。
とくに、後遺症の慰謝料については、以下の例のように、大きな差があります(後遺障害等級としてはもっとも軽度の14級においてさえ、以下のような大きな差があります)。
相手方提示額(任意保険基準) |
解決額(裁判基準) |
傷害慰謝料 111万円 |
傷害慰謝料 164万円 |
後遺障害慰謝料(14級) 32万円 |
後遺障害慰謝料(14級) 110万円 |
後遺障害慰謝料(11級) 134万円 |
後遺障害慰謝料(11級) 420万円 |
死亡慰謝料 2000万円 |
死亡慰謝料 2800万円 |
交通事故被害の慰謝料について 弁護士・奥田貫介がご説明します
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交通事故で人身被害に遭った場合、加害者に対し、賠償金(損害賠償金)を請求することになります。慰謝料とは、この賠償金のうち「精神的損害に対する賠償金」のことです。裁判などでは「精神的損害を慰謝するに足りる金額」などということがあります。つまり、怪我や後遺障害を負ったり、肉親を失ったりして「痛い思いをした、辛い思いをした」といった「精神的損害」に対する、「慰め、謝罪」の意味のお金です。
例えば、小さなお子様が交通事故に遭い、重大な障害が残ったような場合、ご両親も計り知れないショックを受け、今後の育児への不安が大きくなることもあるでしょう。このような精神的損害を受けた近親者の方も、慰謝料を受け取ることができる場合があります。近親者の範囲は、一般的には、父母、配偶者、子(またはこれと実質的に同視できる身分関係にある者)となります。
「慰謝料」は、一般的に「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」(死亡事故の場合)に分けることができます。この記事ではそれぞれどのような慰謝料なのか、ご説明しております。
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