過失割合
『過失』とは
「過失」とは「不注意」「うっかりミス」という意味です。
運転をするときは、誰しも、事故を起こさないように注意する義務があります。
注意していれば事故を防げていたにもかかわらず、注意しなかった(=注意すべきであったのに注意を怠った)ために事故が起こってしまった場合などが「過失」です。
(ちなみに、意図的にわざと事故を起こした場合には「故意」と言います。)
『過失割合』
お互いの不注意(過失)の“度合い”が「過失割合」です。
例えば、赤信号で停車中に後ろから追突されてしまったという場合、過失の割合は、
追突された人:追突した人 = 0:100 (または、0:10)
などと表現します。
前記の例などは別として、交通事故(特に車両同士の事故)では一方だけが悪いという事例は少なく、双方に過失があるケースが多いといえます。
事故形態別に過失割合の相場は決まっていますが、事故の状況はさまざまですので、ケースに応じて過失割合は修正されます。
過失割合を判断するためには、事故ごとにその様態(信号、車の速度、現場付近の交通状況、等々)について詳しく調査する必要があります。
事故状況の言い分が食い違う場合
『過失相殺』
過失相殺とは、事故の被害者側にも過失があると認められる場合には、損害賠償金額から被害者の過失の割合分の金額を減額することを言います。
過失相殺は、事故の損害を当事者に公平に分担させるためにあります。
例えば、事故によって自分の車の修理代が100万円かかったとします。
過失割合が 自分:相手=10:90 と決まったのであれば、修理代100万円のうち10万円は自分で負担しなければならないということです(90万円は相手に損害賠償金として請求します。)。
人身事故のような場合、損害賠償額が数千万円という大きな金額になることは少なくありません。
仮に被害者に1000万円の損害が発生している場合、被害者に3割の過失があったと判断されたのであれば、被害者は賠償金を700万円しか受け取れないことになります。
つまり・・・
このように過失割合の判断は、損害賠償金を受け取る側にも、また、逆に支払う側にも大きな影響を及ぼすため、正確な判断が必要とされるのです。
過失割合の判断には、前に述べたように、事故形態別に過失割合の相場(※これらは過去の裁判例をもとに作成された「基準」です。)があり、加害者(保険会社)もそれらをもとに過失割合を主張してきますが、加害者(保険会社)が主張してくる過失割合が、必ずしも正しいとは言えません!!加害者側には支払う金額をなるべく少なくしたいという気持ちもあるといえますので、加害者側の主張を鵜呑みにしては損をしてしまう可能性があります。
ゆえに、交通事故のプロである保険会社等に立ち向かうには、正しい知識が必要とされるのです。
駐車場内での交通事故における過失割合
※お電話でのご相談はお受けできません。ご予約いただき、ご来所のうえご相談ください。
お電話・メールでご予約、ご来所の上ご相談ください
メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601